ホーム
会社法
会計基準
仕訳処理
実務メモ
財務分析
税額表
会社書式
法令集
会社法施行令
会社法施行規則
会社計算規則
電子公告規則
│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第三章 新株予約権
第八節 新株予約権に係る証券
第一款 新株予約権証券
(新株予約権証券の記載事項)
第二百八十九条 新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 株式会社の商号
二 当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容及び数
INDEX
第288条 新株予約権証券の発行
第289条 新株予約権証券の記載事項
第290条 記名式と無記名式との間の転換
第291条 新株予約権証券の喪失
|免 責|リンクポリシー|プライバシーポリシー|