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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任

第一款 選任

(会計参与の資格等)

第三百三十三条 会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。

2 会計参与に選任された監査法人又は税理士法人は、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項各号に掲げる者を選定することはできない。

3 次に掲げる者は、会計参与となることができない。

一 株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人

二 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者

三 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十三条の規定により同法第二条第二項に規定する税理士業務を行うことができない者

目次前条次条

INDEX

第一款 選任

第329条 選任

第330条 株式会社と役員等との関係

第331条 取締役の資格等

第332条 取締役の任期

第333条 会計参与の資格等

第334条 会計参与の任期

第335条 監査役の資格等

第336条 監査役の任期

第337条 会計監査人の資格等

第338条 会計監査人の任期

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