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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任

第一款 選任

(選任)

第三百二十九条 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節第329条第347条第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

2 前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。会社法施行規則第96条

目次前条次条

INDEX

第一款 選任

第329条 選任

第330条 株式会社と役員等との関係

第331条 取締役の資格等

第332条 取締役の任期

第333条 会計参与の資格等

第334条 会計参与の任期

第335条 監査役の資格等

第336条 監査役の任期

第337条 会計監査人の資格等

第338条 会計監査人の任期

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