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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第四章 機関
第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任
第一款 選任
(会計監査人の任期)
第三百三十八条 会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
3 前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
INDEX
第329条 選任
第330条 株式会社と役員等との関係
第331条 取締役の資格等
第332条 取締役の任期
第333条 会計参与の資格等
第334条 会計参与の任期
第335条 監査役の資格等
第336条 監査役の任期
第337条 会計監査人の資格等
第338条 会計監査人の任期
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