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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任

第一款 選任

(会計監査人の資格等)

第三百三十七条 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。

2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。

3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。

一 公認会計士法の規定により、第四百三十五条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者

二 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者

三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

目次前条次条

INDEX

第一款 選任

第329条 選任

第330条 株式会社と役員等との関係

第331条 取締役の資格等

第332条 取締役の任期

第333条 会計参与の資格等

第334条 会計参与の任期

第335条 監査役の資格等

第336条 監査役の任期

第337条 会計監査人の資格等

第338条 会計監査人の任期

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