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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第五節 取締役会

第二款 運営

(招集権者)

第三百六十六条 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。

2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。

3 前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。

目次前条次条

INDEX

第二款 運営

第366条 招集権者

第367条 株主による招集の請求

第368条 招集手続

第369条 取締役会の決議

第370条 取締役会の決議の省略

第371条 議事録等

第372条 取締役会への報告の省略

第373条 特別取締役による取締役会の決議

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