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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第十節 委員会及び執行役

第二款 委員会の権限等

(監査委員会による調査)

第四百五条 監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、執行役等及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は委員会設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

2 監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

4 第一項及び第二項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。

目次前条次条

INDEX

第二款 委員会の権限等

第404条 委員会の権限等

第405条 監査委員会による調査

第406条 取締役会への報告義務

第407条 監査委員による執行役等の行為の差止め

第408条 委員会設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等

第409条 報酬委員会による報酬の決定の方法等

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