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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第十節 委員会及び執行役

第二款 委員会の権限等

(取締役会への報告義務)

第四百六条 監査委員は、執行役又は取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第二款 委員会の権限等

第404条 委員会の権限等

第405条 監査委員会による調査

第406条 取締役会への報告義務

第407条 監査委員による執行役等の行為の差止め

第408条 委員会設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等

第409条 報酬委員会による報酬の決定の方法等

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