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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第十節 委員会及び執行役

第二款 委員会の権限等

(報酬委員会による報酬の決定の方法等)

第四百九条 報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない。

2 報酬委員会は、第四百四条第三項の規定による決定をするには、前項の方針に従わなければならない。

3 報酬委員会は、次の各号に掲げるものを執行役等の個人別の報酬等とする場合には、その内容として、当該各号に定める事項を決定しなければならない。ただし、会計参与の個人別の報酬等は、第一号に掲げるものでなければならない。

一 額が確定しているもの 個人別の額

二 額が確定していないもの 個人別の具体的な算定方法

三 金銭でないもの 個人別の具体的な内容

目次前条次条

INDEX

第二款 委員会の権限等

第404条 委員会の権限等

第405条 監査委員会による調査

第406条 取締役会への報告義務

第407条 監査委員による執行役等の行為の差止め

第408条 委員会設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等

第409条 報酬委員会による報酬の決定の方法等

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