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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第四章 機関
第十節 委員会及び執行役
第二款 委員会の権限等
(監査委員による執行役等の行為の差止め)
第四百七条 監査委員は、執行役又は取締役が委員会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該委員会設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
INDEX
第404条 委員会の権限等
第405条 監査委員会による調査
第406条 取締役会への報告義務
第407条 監査委員による執行役等の行為の差止め
第408条 委員会設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等
第409条 報酬委員会による報酬の決定の方法等
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