│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第九章 清算
第一節 総則
第二款 清算株式会社の機関
第三目 清算人の職務等 |
(清算人の職務)
第四百八十一条 清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の分配
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INDEX
第三目 清算人の職務等
第481条 清算人の職務
第482条 業務の執行
第483条 清算株式会社の代表
第484条 清算株式会社についての破産手続の開始
第485条 裁判所の選任する清算人の報酬
第486条 清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任
第487条 清算人の第三者に対する損害賠償責任
第488条 清算人及び監査役の連帯責任
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