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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第一節 総則

第二款 清算株式会社の機関

第三目 清算人の職務等

(清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任)

第四百八十六条 清算人は、その任務を怠ったときは、清算株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2 清算人が第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引により清算人又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

3 第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項第二号又は第三号の取引によって清算株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任務を怠ったものと推定する。

一 第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項の清算人

二 清算株式会社が当該取引をすることを決定した清算人

三 当該取引に関する清算人会の承認の決議に賛成した清算人

4 第四百二十四条及び第四百二十八条第一項の規定は、清算人の第一項の責任について準用する。この場合において、同条第一項中「第三百五十六条第一項第二号第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項第二号」と読み替えるものとする。

目次前条次条

INDEX

第三目 清算人の職務等

第481条 清算人の職務

第482条 業務の執行

第483条 清算株式会社の代表

第484条 清算株式会社についての破産手続の開始

第485条 裁判所の選任する清算人の報酬

第486条 清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任

第487条 清算人の第三者に対する損害賠償責任

第488条 清算人及び監査役の連帯責任

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