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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第一節 総則

第二款 清算株式会社の機関

第三目 清算人の職務等

(清算株式会社についての破産手続の開始)

第四百八十四条 清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

2 清算人は、清算株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3 前項に規定する場合において、清算株式会社が既に債権者に支払い、又は株主に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

目次前条次条

INDEX

第三目 清算人の職務等

第481条 清算人の職務

第482条 業務の執行

第483条 清算株式会社の代表

第484条 清算株式会社についての破産手続の開始

第485条 裁判所の選任する清算人の報酬

第486条 清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任

第487条 清算人の第三者に対する損害賠償責任

第488条 清算人及び監査役の連帯責任

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