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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第一節 総則

第二款 清算株式会社の機関

第三目 清算人の職務等

(裁判所の選任する清算人の報酬)

第四百八十五条 裁判所は、第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算株式会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。

目次前条次条

INDEX

第三目 清算人の職務等

第481条 清算人の職務

第482条 業務の執行

第483条 清算株式会社の代表

第484条 清算株式会社についての破産手続の開始

第485条 裁判所の選任する清算人の報酬

第486条 清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任

第487条 清算人の第三者に対する損害賠償責任

第488条 清算人及び監査役の連帯責任

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