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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第九章 清算
第二節 特別清算
第二款 裁判所による監督及び調査
(裁判所による調査)
第五百二十条 裁判所は、いつでも、清算株式会社に対し、清算事務及び財産の状況の報告を命じ、その他清算の監督上必要な調査をすることができる。
INDEX
第519条 裁判所による監督
第520条 裁判所による調査
第521条 裁判所への財産目録等の提出
第522条 調査命令
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