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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第二款 裁判所による監督及び調査

(裁判所による調査)

第五百二十条 裁判所は、いつでも、清算株式会社に対し、清算事務及び財産の状況の報告を命じ、その他清算の監督上必要な調査をすることができる。

目次前条次条

INDEX

第二款 裁判所による監督及び調査

第519条 裁判所による監督

第520条 裁判所による調査

第521条 裁判所への財産目録等の提出

第522条 調査命令

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