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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第二款 裁判所による監督及び調査

(裁判所への財産目録等の提出)

第五百二十一条 特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、第四百九十二条第三項の承認があった後遅滞なく、財産目録等(同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出しなければならない。ただし、財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第二款 裁判所による監督及び調査

第519条 裁判所による監督

第520条 裁判所による調査

第521条 裁判所への財産目録等の提出

第522条 調査命令

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