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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第九章 清算
第二節 特別清算
第二款 裁判所による監督及び調査
(裁判所による監督)
第五百十九条 特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社の清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、必要があると認めるときは、清算株式会社の業務を監督する官庁に対し、当該清算株式会社の特別清算の手続について意見の陳述を求め、又は調査を嘱託することができる。
3 前項の官庁は、裁判所に対し、当該清算株式会社の特別清算の手続について意見を述べることができる。
INDEX
第519条 裁判所による監督
第520条 裁判所による調査
第521条 裁判所への財産目録等の提出
第522条 調査命令
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