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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第四款 監督委員

(監督委員の選任等)

第五百二十七条 裁判所は、一人又は二人以上の監督委員を選任し、当該監督委員に対し、第五百三十五条第一項の許可に代わる同意をする権限を付与することができる。

2 法人は、監督委員となることができる。

目次前条次条

INDEX

第四款 監督委員

第527条 監督委員の選任等

第528条 監督委員に対する監督等

第529条 二人以上の監督委員の職務執行

第530条 監督委員による調査等

第531条 監督委員の注意義務

第532条 監督委員の報酬等

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