ホーム
会社法
会計基準
仕訳処理
実務メモ
財務分析
税額表
会社書式
法令集
会社法施行令
会社法施行規則
会社計算規則
電子公告規則
│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第九章 清算
第二節 特別清算
第四款 監督委員
(監督委員の選任等)
第五百二十七条 裁判所は、一人又は二人以上の監督委員を選任し、当該監督委員に対し、第五百三十五条第一項の許可に代わる同意をする権限を付与することができる。
2 法人は、監督委員となることができる。
INDEX
第527条 監督委員の選任等
第528条 監督委員に対する監督等
第529条 二人以上の監督委員の職務執行
第530条 監督委員による調査等
第531条 監督委員の注意義務
第532条 監督委員の報酬等
|免 責|リンクポリシー|プライバシーポリシー|