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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第六款 清算株式会社の行為の制限等

(債務の弁済の制限)

第五百三十七条 特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、協定債権者に対して、その債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、裁判所の許可を得て、少額の協定債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される協定債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない協定債権に係る債務について、債権額の割合を超えて弁済をすることができる。

目次前条次条

INDEX

第六款 清算株式会社の行為の制限等

第535条 清算株式会社の行為の制限

第536条 事業の譲渡の制限等

第537条 債務の弁済の制限

第538条 換価の方法

第539条 担保権者が処分をすべき期間の指定

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