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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第六款 清算株式会社の行為の制限等

(換価の方法)

第五百三十八条 清算株式会社は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、その財産の換価をすることができる。この場合においては、第五百三十五条第一項第一号の規定は、適用しない。

2 清算株式会社は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、第五百二十二条第二項に規定する担保権(以下この条及び次条において単に「担保権」という。)の目的である財産の換価をすることができる。この場合においては、当該担保権を有する者(以下この条及び次条において「担保権者」という。)は、その換価を拒むことができない。

3 前二項の場合には、民事執行法第六十三条及び第百二十九条(これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

4 第二項の場合において、担保権者が受けるべき金額がまだ確定していないときは、清算株式会社は、代金を別に寄託しなければならない。この場合においては、担保権は、寄託された代金につき存する。

目次前条次条

INDEX

第六款 清算株式会社の行為の制限等

第535条 清算株式会社の行為の制限

第536条 事業の譲渡の制限等

第537条 債務の弁済の制限

第538条 換価の方法

第539条 担保権者が処分をすべき期間の指定

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