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目次前条次条

第三編 持分会社

第五章 計算等

第四節 資本金の額の減少

 

第六百二十条 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。

2 前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。会社法施行規則第159条)(会社計算規則第162条

目次前条次条

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第四節 資本金の額の減少

第620条

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