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目次前条次条

第三編 持分会社

第五章 計算等

第七節 合同会社の計算等に関する特則

第三款 利益の配当に関する特則

(利益の配当の制限)

第六百二十八条 合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合においては、合同会社は、第六百二十一条第一項の規定による請求を拒むことができる。

目次前条次条

INDEX

第三款 利益の配当に関する特則

第628条 利益の配当の制限

第629条 利益の配当に関する責任

第630条 社員に対する求償権の制限等

第631条 欠損が生じた場合の責任

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