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│目次│前条│次条│
第三編 持分会社
第五章 計算等
第七節 合同会社の計算等に関する特則
第三款 利益の配当に関する特則
(利益の配当の制限)
第六百二十八条 合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合においては、合同会社は、第六百二十一条第一項の規定による請求を拒むことができる。
INDEX
第628条 利益の配当の制限
第629条 利益の配当に関する責任
第630条 社員に対する求償権の制限等
第631条 欠損が生じた場合の責任
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