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目次前条次条

第三編 持分会社

第五章 計算等

第七節 合同会社の計算等に関する特則

第三款 利益の配当に関する特則

(利益の配当に関する責任)

第六百二十九条 合同会社が前条の規定に違反して利益の配当をした場合には、当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該利益の配当を受けた社員と連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

2 前項の義務は、免除することができない。ただし、利益の配当をした日における利益額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。

目次前条次条

INDEX

第三款 利益の配当に関する特則

第628条 利益の配当の制限

第629条 利益の配当に関する責任

第630条 社員に対する求償権の制限等

第631条 欠損が生じた場合の責任

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