ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第七編 雑則

第二章 訴訟

第一節 会社の組織に関する訴え

(持分会社の設立の取消しの訴え)

第八百三十二条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から二年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。

一 社員が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき 当該社員

二 社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したとき 当該債権者

目次前条次条

INDEX

第一節 会社の組織に関する訴え

第828条 会社の組織に関する行為の無効の訴え

第829条 新株発行等の不存在の確認の訴え

第830条 株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え

第831条 株主総会等の決議の取消しの訴え

第832条 持分会社の設立の取消しの訴え

第833条 会社の解散の訴え

第834条 被告

第835条 訴えの管轄及び移送

第836条 担保提供命令

第837条 弁論等の必要的併合

第838条 認容判決の効力が及ぶ者の範囲

第839条 無効又は取消しの判決の効力

第840条 新株発行の無効判決の効力

第841条 自己株式の処分の無効判決の効力

第842条 新株予約権発行の無効判決の効力

第843条 合併又は会社分割の無効判決の効力

第844条 株式交換又は株式移転の無効判決の効力

第845条 持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力

第846条 原告が敗訴した場合の損害賠償責任

免 責リンクポリシープライバシーポリシー