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│目次│前条│次条│
第七編 雑則
第二章 訴訟
第一節 会社の組織に関する訴え
(持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力)
第八百四十五条 持分会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員の全員の同意によって、当該持分会社を継続することができる。この場合においては、当該原因がある社員は、退社したものとみなす。
INDEX
第828条 会社の組織に関する行為の無効の訴え
第829条 新株発行等の不存在の確認の訴え
第830条 株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え
第831条 株主総会等の決議の取消しの訴え
第832条 持分会社の設立の取消しの訴え
第833条 会社の解散の訴え
第834条 被告
第835条 訴えの管轄及び移送
第836条 担保提供命令
第837条 弁論等の必要的併合
第838条 認容判決の効力が及ぶ者の範囲
第839条 無効又は取消しの判決の効力
第840条 新株発行の無効判決の効力
第841条 自己株式の処分の無効判決の効力
第842条 新株予約権発行の無効判決の効力
第843条 合併又は会社分割の無効判決の効力
第844条 株式交換又は株式移転の無効判決の効力
第845条 持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力
第846条 原告が敗訴した場合の損害賠償責任
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