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│目次│前条│次条│
第七編 雑則
第四章 登記
第二節 会社の登記
第一款 本店の所在地における登記
(吸収分割の登記)
第九百二十三条 会社が吸収分割をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をしなければならない。
INDEX
第911条 株式会社の設立の登記
第912条 合名会社の設立の登記
第913条 合資会社の設立の登記
第914条 合同会社の設立の登記
第915条 変更の登記
第916条 他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記
第917条 職務執行停止の仮処分等の登記
第918条 支配人の登記
第919条 持分会社の種類の変更の登記
第920条 組織変更の登記
第921条 吸収合併の登記
第922条 新設合併の登記
第923条 吸収分割の登記
第924条 新設分割の登記
第925条 株式移転の登記
第926条 解散の登記
第927条 継続の登記
第928条 清算人の登記
第929条 清算結了の登記
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