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目次前条次条

第七編 雑則

第四章 登記

第二節 会社の登記

第一款 本店の所在地における登記

(株式移転の登記)

第九百二十五条 一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、株式移転により設立する株式会社について、その本店の所在地において、設立の登記をしなければならない。

一 第八百四条第一項の株主総会の決議の日

二 株式移転をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日

三 第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日

四 第八百八条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知をした日又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日

五 第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日

六 株式移転をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合にあっては、当該二以上の株式移転をする株式会社が合意により定めた日)

目次前条次条

INDEX

第一款 本店の所在地における登記

第911条 株式会社の設立の登記

第912条 合名会社の設立の登記

第913条 合資会社の設立の登記

第914条 合同会社の設立の登記

第915条 変更の登記

第916条 他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記

第917条 職務執行停止の仮処分等の登記

第918条 支配人の登記

第919条 持分会社の種類の変更の登記

第920条 組織変更の登記

第921条 吸収合併の登記

第922条 新設合併の登記

第923条 吸収分割の登記

第924条 新設分割の登記

第925条 株式移転の登記

第926条 解散の登記

第927条 継続の登記

第928条 清算人の登記

第929条 清算結了の登記

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