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│目次│前条│次条│
第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項
第六章 分配可能額
(臨時計算書類の利益の額)
第百五十六条 法第四百六十一条第二項第二号イに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額は、臨時計算書類の損益計算書に計上された当期純損益金額(零以上の額に限る。)とする。
INDEX
第156条 臨時計算書類の利益の額
第157条 臨時計算書類の損失の額
第158条 その他減ずるべき額
第159条 剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等
第160条 〃
第161条 〃
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