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目次前条次条

第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項

第六章 分配可能額

(剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等)

第百五十九条 法第四百六十二条第一項各号列記以外の部分に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

一 法第四百六十一条第一項第一号に掲げる行為 次に掲げる者

イ 株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役

ロ 法第百四十条第二項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役

ハ 分配可能額の計算に関する報告を監査役(監査委員会を含む。以下この条において同じ。)又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役

二 法第四百六十一条第一項第二号に掲げる行為 次に掲げる者

イ 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役

ロ 法第百五十六条第一項の規定による決定に係る株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役

ハ 法第百五十六条第一項の規定による決定に係る取締役会において株式の取得に賛成した取締役

ニ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役

三 法第四百六十一条第一項第三号に掲げる行為 次に掲げる者

イ 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役

ロ 法第百五十七条第一項の規定による決定に係る株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役

ハ 法第百五十七条第一項の規定による決定に係る取締役会において株式の取得に賛成した取締役

ニ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役

四 法第四百六十一条第一項第四号に掲げる行為 次に掲げる者

イ 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役

ロ 法第百七十一条第一項の株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役

ハ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役

五 法第四百六十一条第一項第五号に掲げる行為 次に掲げる者

イ 株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役

ロ 法第百七十五条第一項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役

ハ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役

六 法第四百六十一条第一項第六号 に掲げる行為 次に掲げる者

イ 株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役

ロ 法第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役

ハ 法第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る取締役会において株式の買取りに賛成した取締役

ニ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役

七 法第四百六十一条第一項第七号に掲げる行為 次に掲げる者

イ 株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役

ロ 法第二百三十四条第四項後段(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役

ハ 法第二百三十四条第四項後段(法第二百三十五条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る取締役会において株式の買取りに賛成した取締役

ニ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役

八 法第四百六十一条第一項第八号に掲げる行為 次に掲げる者

イ 剰余金の配当による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役

ロ 法第四百五十四条第一項の規定による決定に係る株主総会において剰余金の配当に関する事項について説明をした取締役及び執行役

ハ 法第四百五十四条第一項の規定による決定に係る取締役会において剰余金の配当に賛成した取締役

ニ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役

九 法第百十六条第一項各号の行為に係る同項の規定による請求に応じてする株式の取得 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、当該イからニまでに定める者

イ その発行する全部の株式の内容として法第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更 次に掲げる者

(1) 株主総会に当該定款の変更に関する議案を提案した取締役

(2) (1)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)

(3) (1)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

ロ ある種類の株式の内容として法第百八条第一項第四号 又は第七号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更 次に掲げる者

(1) 株主総会に当該定款の変更に関する議案を提案した取締役

(2) (1)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)

(3) (1)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

ハ 法第百十六条第一項第三号に規定する場合における同号 イからハまで及びヘに掲げる行為 次に掲げる者

(1) 当該行為が株主総会の決議に基づいて行われたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取締役

(2) (1)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)

(3) (1)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

(4) 当該行為が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会において当該行為に賛成した取締役

ニ 法第百十六条第一項第三号に規定する場合における同号 ニ及びホに掲げる行為 次に掲げる者

(1) 当該行為に関する職務を行った取締役及び執行役

(2) 当該行為が株主総会の決議に基づいて行われたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取締役

(3) (2)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)

(4) (2)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

(5) 当該行為が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

十 法第四百六十五条第一項第四号に掲げる行為 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役

十一 法第四百六十五条第一項第五号に掲げる行為 次に掲げる者

イ 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役

ロ 法第百七条第二項第三号イの事由が株主総会の決議に基づいて生じたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取締役

ハ ロの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)

ニ ロの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

ホ 法第百七条第二項第三号イの事由が取締役会の決議に基づいて生じたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

目次前条次条

INDEX

第六章 分配可能額

第156条 臨時計算書類の利益の額

第157条 臨時計算書類の損失の額

第158条 その他減ずるべき額

第159条 剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等

第160条 〃

第161条 〃

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