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│目次│前条│次条│
第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項
第六章 分配可能額
(剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等)
第百六十一条 法第四百六十二条第一項第一号ロに規定する法務省令で定めるものは、取締役会に議案を提案した取締役及び執行役とする。
INDEX
第156条 臨時計算書類の利益の額
第157条 臨時計算書類の損失の額
第158条 その他減ずるべき額
第159条 剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等
第160条 〃
第161条 〃
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