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目次前条次条

第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項

第六章 分配可能額

(剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等)

第百六十条 法第四百六十二条第一項第一号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一 株主総会に議案を提案した取締役

二 前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)

三 第一号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会において当該取締役会の決議に賛成した取締役

目次前条次条

INDEX

第六章 分配可能額

第156条 臨時計算書類の利益の額

第157条 臨時計算書類の損失の額

第158条 その他減ずるべき額

第159条 剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等

第160条 〃

第161条 〃

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