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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第三節 株式会社による自己の株式の取得

(取得請求権付株式の行使により市場価格のない社債等に端数が生ずる場合)

第三十三条 法第百六十七条第四項において準用する同条第三項第二号に規定する法務省令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 社債について端数がある場合 当該社債の金額

二 新株予約権について端数がある場合  当該新株予約権につき会計帳簿に付すべき価額(当該価額を算定することができないときは、当該新株予約権の目的である各株式についての一株当たり純資産額の合計額から当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零))

目次前条次条

INDEX

第三節 株式会社による自己の株式の取得

第27条 自己の株式を取得することができる場合

第28条 特定の株主から自己の株式を取得する際の通知時期

第29条 議案の追加の請求の時期

第30条 市場価格を超えない額の対価による自己の株式の取得

第31条 取得請求権付株式の行使により株式の数に端数が生ずる場合

第32条 取得請求権付株式の行使により市場価格のある社債等に端数が生ずる場合

第33条 〃

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