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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第二章 株式
第三節 株式会社による自己の株式の取得
(議案の追加の請求の時期)
第二十九条 法第百六十条第三項に規定する法務省令で定める時は、法第百五十六条第一項の株主総会の日の五日(定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)前とする。 ただし、前条各号に掲げる場合には、三日(定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)前とする。
INDEX
第27条 自己の株式を取得することができる場合
第28条 特定の株主から自己の株式を取得する際の通知時期
第29条 議案の追加の請求の時期
第30条 市場価格を超えない額の対価による自己の株式の取得
第31条 取得請求権付株式の行使により株式の数に端数が生ずる場合
第32条 取得請求権付株式の行使により市場価格のある社債等に端数が生ずる場合
第33条 〃
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