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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第三節 株式会社による自己の株式の取得

(特定の株主から自己の株式を取得する際の通知時期)

第二十八条 法第百六十条第二項に規定する法務省令で定める時は、法第百五十六条第一項の株主総会の日の二週間前とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時とする。

一 法第二百九十九条第一項の規定による通知を発すべき時が当該株主総会の日の二週間を下回る期間(一週間以上の期間に限る。)前である場合  当該通知を発すべき時

二 法第二百九十九条第一項の規定による通知を発すべき時が当該株主総会の日の一週間を下回る期間前である場合  当該株主総会の日の一週間前

三 法第三百条の規定により招集の手続を経ることなく当該株主総会を開催する場合 当該株主総会の日の一週間前

目次前条次条

INDEX

第三節 株式会社による自己の株式の取得

第27条 自己の株式を取得することができる場合

第28条 特定の株主から自己の株式を取得する際の通知時期

第29条 議案の追加の請求の時期

第30条 市場価格を超えない額の対価による自己の株式の取得

第31条 取得請求権付株式の行使により株式の数に端数が生ずる場合

第32条 取得請求権付株式の行使により市場価格のある社債等に端数が生ずる場合

第33条 〃

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