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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第三節 株式会社による自己の株式の取得

(市場価格を超えない額の対価による自己の株式の取得)

第三十条 法第百六十一条に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同条に規定する株式の価格とする方法とする。

一 法第百五十六条第一項の決議の日の前日における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

二 法第百五十六条第一項の決議の日の前日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

目次前条次条

INDEX

第三節 株式会社による自己の株式の取得

第27条 自己の株式を取得することができる場合

第28条 特定の株主から自己の株式を取得する際の通知時期

第29条 議案の追加の請求の時期

第30条 市場価格を超えない額の対価による自己の株式の取得

第31条 取得請求権付株式の行使により株式の数に端数が生ずる場合

第32条 取得請求権付株式の行使により市場価格のある社債等に端数が生ずる場合

第33条 〃

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