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目次前条次条

会社法施行規則

第二編 株式会社

第二章 株式

第六節 募集株式の発行等

(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

第四十二条 法第二百三条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、株式会社が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。

一 当該株式会社が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合

二 当該株式会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合

前条 ■次条

目次前条次条

INDEX

第六節 募集株式の発行等

第40条 募集事項の通知等を要しない場合

第41条 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項

第42条 申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合

第43条 検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券

第44条 出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等

第45条 〃

第46条 〃

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