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目次前条次条

会社法施行規則

第二編 株式会社

第二章 株式

第六節 募集株式の発行等

(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)

第四十四条 法第二百十三条第一項第一号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一 現物出資財産(法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条から第四十六条までにおいて同じ。)の価額の決定に関する職務を行った取締役及び執行役

二 現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会において当該現物出資財産の価額に関する事項について説明をした取締役及び執行役

三 現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

前条 ■次条

目次前条次条

INDEX

第六節 募集株式の発行等

第40条 募集事項の通知等を要しない場合

第41条 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項

第42条 申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合

第43条 検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券

第44条 出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等

第45条 〃

第46条 〃

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