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目次前条次条

会社法施行規則

第二編 株式会社

第二章 株式

第六節 募集株式の発行等

(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)

第四十三条 法第二百七条第九項第三号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。

一 法第百九十九条第一項第三号の価額を定めた日(以下この条において「価額決定日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該価額決定日に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

二 価額決定日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格

目次前条次条

INDEX

第六節 募集株式の発行等

第40条 募集事項の通知等を要しない場合

第41条 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項

第42条 申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合

第43条 検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券

第44条 出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等

第45条 〃

第46条 〃

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