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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第二章 株式
第六節 募集株式の発行等
(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)
第四十六条 法第二百十三条第一項第三号に規定する法務省令で定めるものは、取締役会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役及び執行役とする。
■前条 ■次条
INDEX
第40条 募集事項の通知等を要しない場合
第41条 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項
第42条 申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合
第43条 検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券
第44条 出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等
第45条 〃
第46条 〃
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