ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第二編 株式会社

第五章 計算等

第二節 事業報告

第一款 通則

 

第百十七条 次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)は、当該各号に定める規定の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

一 法第四百三十五条第二項 次款第118条第128条

二 法第四百三十六条第一項及び第二項 第三款第129条第132条

三 法第四百三十七条 第四款第133条

目次前条次条

INDEX

第一款 通則

第117条

免 責リンクポリシープライバシーポリシー