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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第五章 計算等
第二節 事業報告
第一款 通則
第百十七条 次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)は、当該各号に定める規定の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一 法第四百三十五条第二項 次款(第118条~第128条)
二 法第四百三十六条第一項及び第二項 第三款(第129条~第132条)
三 法第四百三十七条 第四款(第133条)
INDEX
第117条
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