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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第四節 取締役

(業務の執行)

第三百四十八条 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。

2 取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。

3 前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。

一 支配人の選任及び解任

二 支店の設置、移転及び廃止

三 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項

四 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備会社法施行規則第98条

五 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除

4 大会社においては、取締役は、前項第四号に掲げる事項を決定しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第四節 取締役

第348条 業務の執行

第349条 株式会社の代表

第350条 代表者の行為についての損害賠償責任

第351条 代表取締役に欠員を生じた場合の措置

第352条 取締役の職務を代行する者の権限

第353条 株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表

第354条 表見代表取締役

第355条 忠実義務

第356条 競業及び利益相反取引の制限

第357条 取締役の報告義務

第358条 業務の執行に関する検査役の選任

第359条 裁判所による株主総会招集等の決定

第360条 株主による取締役の行為の差止め

第361条 取締役の報酬等

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