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│目次│前条│次条│
第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第三章 吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社及び株式交換完全子会社の手続
(持分等)
第百八十五条 法第七百八十三条第二項に規定する法務省令で定めるものは、権利の移転又は行使に債務者その他第三者の承諾を要するもの(持分会社の持分及び譲渡制限株式を除く。)とする。
INDEX
第182条 吸収合併消滅株式会社の事前開示事項
第183条 吸収分割株式会社の事前開示事項
第184条 株式交換完全子会社の事前開示事項
第185条 持分等
第186条 譲渡制限株式等
第187条 総資産の額
第188条 計算書類に関する事項
第189条 吸収分割株式会社の事後開示事項
第190条 株式交換完全子会社の事後開示事項
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