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目次前条次条

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第三章 吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社及び株式交換完全子会社の手続

(持分等)

第百八十五条 法第七百八十三条第二項に規定する法務省令で定めるものは、権利の移転又は行使に債務者その他第三者の承諾を要するもの(持分会社の持分及び譲渡制限株式を除く。)とする。

目次前条次条

INDEX

第三章 吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社及び株式交換完全子会社の手続

第182条 吸収合併消滅株式会社の事前開示事項

第183条 吸収分割株式会社の事前開示事項

第184条 株式交換完全子会社の事前開示事項

第185条 持分等

第186条 譲渡制限株式等

第187条 総資産の額

第188条 計算書類に関する事項

第189条 吸収分割株式会社の事後開示事項

第190条 株式交換完全子会社の事後開示事項

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