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目次前条次条

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第三章 吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社及び株式交換完全子会社の手続

(株式交換完全子会社の事後開示事項)

第百九十条 法第七百九十一条第一項第二号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 株式交換が効力を生じた日

二 株式交換完全子会社における法第七百八十五条第七百八十七条及び第七百八十九条の規定による手続の経過

三 株式交換完全親会社における法第七百九十七条の規定及び法第七百九十九条法第八百二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過

四 株式交換により株式交換完全親会社に移転した株式交換完全子会社の株式の数(株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)

五 前各号に掲げるもののほか、株式交換に関する重要な事項

目次前条次条

INDEX

第三章 吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社及び株式交換完全子会社の手続

第182条 吸収合併消滅株式会社の事前開示事項

第183条 吸収分割株式会社の事前開示事項

第184条 株式交換完全子会社の事前開示事項

第185条 持分等

第186条 譲渡制限株式等

第187条 総資産の額

第188条 計算書類に関する事項

第189条 吸収分割株式会社の事後開示事項

第190条 株式交換完全子会社の事後開示事項

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