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│目次│前条│次条│
第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第三章 吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社及び株式交換完全子会社の手続
(譲渡制限株式等)
第百八十六条 法第七百八十三条第三項に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式会社の取得条項付株式(当該取得条項付株式に係る法第百八条第二項第六号ロの他の株式の種類が当該各号に定める株式会社の譲渡制限株式であるものに限る。)又は取得条項付新株予約権(当該取得条項付新株予約権に係る法第二百三十六条第一項第七号ニの株式が当該各号に定める株式会社の譲渡制限株式であるものに限る。)とする。
一 吸収合併をする場合 吸収合併存続株式会社
二 株式交換をする場合 株式交換完全親株式会社
三 新設合併をする場合 新設合併設立株式会社
四 株式移転をする場合 株式移転設立完全親会社
INDEX
第182条 吸収合併消滅株式会社の事前開示事項
第183条 吸収分割株式会社の事前開示事項
第184条 株式交換完全子会社の事前開示事項
第185条 持分等
第186条 譲渡制限株式等
第187条 総資産の額
第188条 計算書類に関する事項
第189条 吸収分割株式会社の事後開示事項
第190条 株式交換完全子会社の事後開示事項
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