ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第四章 吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続

(純資産の額)

第百九十六条 法第七百九十六条第三項第二号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結した日(当該これらの契約により当該これらの契約を締結した日と異なる時(当該これらの契約を締結した日後から当該吸収合併、吸収分割又は株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって存続株式会社等法第七百九十四条第一項に規定する存続株式会社等をいう。以下この条において同じ。)の純資産額とする方法とする。

一 資本金の額

二 資本準備金の額

三 利益準備金の額

四 法第四百四十六条に規定する剰余金の額

五 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、存続株式会社等の成立の日)における評価・換算差額等に係る額

六 新株予約権の帳簿価額

七 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

目次前条次条

INDEX

第四章 吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続

第191条 吸収合併存続株式会社の事前開示事項

第192条 吸収分割承継株式会社の事前開示事項

第193条 株式交換完全親株式会社の事前開示事項

第194条 株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの

第195条 資産の額等

第196条 純資産の額

第197条 株式の数

第198条 株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの

第199条 計算書類に関する事項

第200条 吸収合併存続株式会社の事後開示事項

第201条 吸収分割承継株式会社の事後開示事項

第202条 株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの

第203条 株式交換完全親合同会社の持分に準ずるもの

免 責リンクポリシープライバシーポリシー