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目次前条次条

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第四章 吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続

(株式の数)

第百九十七条 法第七百九十六条第四項に規定する法務省令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。

一 特定株式(法第七百九十六条第四項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に二分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に三分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数

二 法第七百九十六条第四項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数

三 法第七百九十六条第四項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前二号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数

四 定款で定めた数

目次前条次条

INDEX

第四章 吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続

第191条 吸収合併存続株式会社の事前開示事項

第192条 吸収分割承継株式会社の事前開示事項

第193条 株式交換完全親株式会社の事前開示事項

第194条 株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの

第195条 資産の額等

第196条 純資産の額

第197条 株式の数

第198条 株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの

第199条 計算書類に関する事項

第200条 吸収合併存続株式会社の事後開示事項

第201条 吸収分割承継株式会社の事後開示事項

第202条 株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの

第203条 株式交換完全親合同会社の持分に準ずるもの

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