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目次前条次条

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第四章 吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続

(吸収分割承継株式会社の事後開示事項)

第二百一条 法第八百一条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 吸収分割が効力を生じた日

二 吸収分割合同会社における法第七百九十三条第二項において準用する法第七百八十九条の規定による手続の経過

三 吸収分割承継株式会社における法第七百九十七条及び第七百九十九条の規定による手続の経過

四 吸収分割により吸収分割承継株式会社が吸収分割合同会社から承継した重要な権利義務に関する事項

五 法第九百二十三条の変更の登記をした日

六 前各号に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項

目次前条次条

 

INDEX

第四章 吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続

第191条 吸収合併存続株式会社の事前開示事項

第192条 吸収分割承継株式会社の事前開示事項

第193条 株式交換完全親株式会社の事前開示事項

第194条 株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの

第195条 資産の額等

第196条 純資産の額

第197条 株式の数

第198条 株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの

第199条 計算書類に関する事項

第200条 吸収合併存続株式会社の事後開示事項

第201条 吸収分割承継株式会社の事後開示事項

第202条 株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの

第203条 株式交換完全親合同会社の持分に準ずるもの

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