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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第一節 株主総会及び種類株主総会

第一款 株主総会

(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)

第三百六条 株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

2 公開会社である取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」と、「有する」とあるのは「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とし、公開会社でない取締役会設置会社における同項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」とする。

3 前二項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。

4 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。

5 第三項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。

6 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第三項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。

7 第三項の検査役は、第五項の報告をしたときは、株式会社(検査役の選任の申立てをした者が当該株式会社でない場合にあっては、当該株式会社及びその者)に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第一款 株主総会

第295条 株主総会の権限

第296条 株主総会の招集

第297条 株主による招集の請求

第298条 株主総会の招集の決定

第299条 株主総会の招集の通知

第300条 招集手続の省略

第301条 株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第302条 〃

第303条 株主提案権

第304条 〃

第305条 〃

第306条 株主総会の招集手続等に関する検査役の選任

第307条 裁判所による株主総会招集等の決定

第308条 議決権の数

第309条 株主総会の決議

第310条 議決権の代理行使

第311条 書面による議決権の行使

第312条 電磁的方法による議決権の行使

第313条 議決権の不統一行使

第314条 取締役等の説明義務

第315条 議長の権限

第316条 株主総会に提出された資料等の調査

第317条 延期又は続行の決議

第318条 議事録

第319条 株主総会の決議の省略

第320条 株主総会への報告の省略

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