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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第三節 出資

(発行可能株式総数の定め等)

第三十七条 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。

2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。

3 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。

目次前条次条

INDEX

第三節 出資

第32条 設立時発行株式に関する事項の決定

第33条 定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任

第34条 出資の履行

第35条 設立時発行株式の株主となる権利の譲渡

第36条 設立時発行株式の株主となる権利の喪失

第37条 発行可能株式総数の定め等

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