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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第三節 出資

(設立時発行株式に関する事項の決定)

第三十二条 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

一 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数

二 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額

三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項

2 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第一号の設立時発行株式が第百八条第三項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。

目次前条次条

INDEX

第三節 出資

第32条 設立時発行株式に関する事項の決定

第33条 定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任

第34条 出資の履行

第35条 設立時発行株式の株主となる権利の譲渡

第36条 設立時発行株式の株主となる権利の喪失

第37条 発行可能株式総数の定め等

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